新着情報 令和6年10月からの短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大 令和6年10月から、新たに「特定適用事業所」となる事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、次の要件に該当する者も、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。 ・1週間の所定労働時間が20時間以上 ・月額賃金8万8,000円以上(年収106万円以上) ・学生でない (勤務期間の要件は、通常の労働者と同様の要件を適用) 新着情報 一覧へ >>