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令和6年度税制改正の関連法案が成立しました
「所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)」、「地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)」などの令和6年度税制改正の関連法案が成立し、令和6年3月30日の官報に公布されました。
※なお、定額減税額は、本人分の3万円に、同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円を加算した額であり、同一生計配偶者又は扶養親族の有無や数は、基本的に、扶養控除等申告書により判断することになります。
令和6年3月分からの協会けんぽの保険料率が決定
令和6年3月分から適用される保険料率は、次のように決定されました。
2 介護保険料率〔全国一律/40歳以上65歳未満の方について1に加えて負担・納付〕
全国一律 1.60%(1.82%から変更)
※厚生年金保険の保険料率(18.3%)については、法律で固定されているため改定はありません。また、子ども子育て拠出金率(0.36%)についても、令和6年度における改定は予定されていません。
労災保険率を改定 令和6年4月から
令和6年4月1日から、労災保険率、第2種特別加入保険料率、労務費率が改定されることになりました。
令和6年4月からの労災保険率などの改定のポイント
- ■労災保険率を、業種平均で1,000分の0.1引き下げ(平均「1000分の4.5」→「1,000分の4.4」)
……全54業種(船舶所有者の事業を含む)中、17業種で引き下げ、3業種で引き上げとなる。 - ■一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定
……全25区分中、5区分で引き下げとなる(引き上げとなる区分はなし)。 - ■請負による建設の事業に係る労務費率を改定
<労災保険率の改定について>- 〇改定された業種の例
・水力発電施設、ずい道等新設事業:1,000分の62― 改定 ↘ →1,000分の34
・食料品製造業:1,000分の6― 改定 ↘ →1,000分の5.5
・ビルメンテナンス業:1,000分の5.5― 改定 ↗ →1,000分の6 - 〇改定されなかった業種の例(各率を据え置き)
・金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業:1,000分の88(最も高い労災保険率)
・卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業:1,000分の3
・金融業、保険業又は不動産業:1,000分の2.5(最も低い労災保険率の一つ〔他に3業種〕)
・その他の各種事業:1,000分の3
㊟これらは、メリット制の適用がない場合の労災保険率です。
- 〇改定された業種の例
※雇用保険率(例:一般の事業では1,000分の15.5)及び一般拠出金率(一律1,000分の0.02)については、令和6年度における改定は予定されていません。