・月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ(中小企業)
【中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を25%から50%に引き上げ】
・賃金のデジタル払い制度の開始
【従来から認められていた銀行口座等に加え、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への賃金支払を認める】
・男性労働者の育児休業取得状況の公表の義務化
【従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付け】
・雇用保険料率の変更
【令和5年度の失業等給付に係る雇用保険料率を8/1,000とする(令和4年10月~令和5年3月は6/1,000)。一般の事業における雇用保険料率は、15.5/1,000(労働者負担分は6/1,000、事業主負担分は9.5/1,000)となる。】