改正育児・介護休業法が令和4年4月1日から3段階で施行されています。
10月1日からは「産後パパ育休」(出生時育児休業)や「育児休業の分割取得」等が施行されました。
〈改正概要〉
令和4年4月1日施行 |
〇 雇用環境整備、個別の周知、意向確認の措置の義務化
〇 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
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令和4年10月1日施行 |
〇 出生時育児休業(産後パパ育休)の創設
〇 育児休業の分割取得
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令和5年4月1日施行 |
〇 育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1000人超企業) |
「改正育児・介護休業法」は、社内規定(就業規則〔育児・介護休業規程〕など)の整備が必要となります。
未対応となっている場合は、お気軽にお声掛けください。