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令和4年10月から育児休業給付制度の改正
令和4年10月施行の育児・介護休業法の改正に対応して、雇用保険法においても、育児休業給付制度の見直しが施行されます。
雇用保険の被保険者が出生時育児休業・育児休業を取得した場合に、その被保険者に支給される給付金について、次のような見直しが行われる(令和4年10月1日~)。
- ●「出生時育児休業給付金」の創設
・子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合、「出生時育児休業給付金」を支給。 - ●「育児休業給付金」の見直し
・1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を支給。
〈補足〉3回目以降の育児休業については、原則支給されないが、一定の例外事由に該当する場合は、この回数制限から除外される。
・育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)は、「1歳~1歳6か月」と「1歳6か月~2歳」の各期間において、夫婦それぞれ1回に限り、育児休業給付金を支給。
〈支給額の原則(休業中に無給である場合)〉
出生時育児休業給付金…出生時育児休業を取得した期間について支給
支給額=休業開始時賃金日額 × 支給日数(上限28日)× 67%
育児休業給付金…支給単位期間(原則、休業開始日から起算した1か月ごとの期間)ごとに支給
1つの支給単位期間における支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(原則30日)× 67% or 50%
※同一の子に係る休業日数が180日目までは67%、181日目からは50%
注:“休業日数が180日目まで” を判断する際、同一の子について、出生時育児休業給付金の支給を受けた者については、その出生時育休業の日数も含めて判断する。
(休業開始時賃金日額は、原則として、休業開始前6か月間の賃金を180で除した額ですが、上限額や下限額あります。)