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新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナウイルス関連の助成金について感心が高まっている中、行政では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業やテレワーク等の導入の支援を行っています。
●雇用調整助成金の特例措置の拡大
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、雇用調整助成金の支給要件を緩和する特例措置において4月1日から6月30日まで緊急対応期間としてさらに特例措置を実施。
●休業手当に相当する額に助成率(中小企業:5分の4、大企業:3分の2)
(解雇等を行わない場合は中小企業:10分の9、大企業:4分の3)、を乗じて得た額が支給されます(1人1日当たり8,330円が上限)
●新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の新設
臨時休業した小学校等に通う子の保護者に対して、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主を助成。
●対象となる社員が当該有給の休暇を取得した場合、中小企業・大企業ともに、その賃金相当額が支給されます
(1人1日当たり8,330円が上限)
●時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例
新型コロナウイルス感染症対策として新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新設。
●テレワークを新規に導入した場合
→テレワークの特例コース(助成率は2分の1で、1企業当たりの上限額は100万円)の対象となります
●休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組んだ場合
→職場意識改善の特例コース(助成率は4分の3〔一定の場合は5分の4〕で、上限額は50万円)の対象となります