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企業向けの新型コロナウイルスに関するQ&A
企業向けの新型コロナウイルスに関するQ&Aが公表されています。
本年(令和2年)1月末頃から、日本でも、武漢市がある湖北省への渡航歴がない方の新型コロナウイルスへの感染が確認されています。このような状況を受けて、厚生労働省からは、企業向けの新型コロナウイルスに関するQ&Aが公表されています。その内容を一部抜粋して紹介します。
《企業向けの新型コロナウイルスに関するQ&A》(令和2年2月7日時点版)抜粋
- ●就業禁止
- Q労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。
- A2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。
感染症法により就業制限を行う場合は、感染症法によることとして、労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置の対象とはしませんが、感染症法の制限に従っていただく必要があります。
- ●休業手当
- Q労働者が感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
- A新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。 - Q労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは?
- A新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。
一方、例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
その他、新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、年次有給休暇の趣旨に反するため認められないといった見解も示されています。
随時更新されるものですが、その時の最新版の内容を把握しておくことが大切です。
なお、実際に“感染者が出た”、“家族が感染した”といった事態が起こってしまった場合には、まずは、厚生労働省の電話相談窓口(下記参照)や最寄りの都道府県の保健所等の電話相談窓口に連絡し、その指示を仰ぐことが最善といえるでしょう。
●厚生労働省の電話相談窓口→0120-565-653(フリーダイヤル)